北海道学生基礎スキー連盟規約

北海道学生基礎スキー連盟規約


第1章 総則
第1条 本会は北海道学生基礎スキー連盟と称す。
第2条 本会のスキースポーツを通じスキー技術の向上と親睦を図ることを目的とする。

第2章 会員
第3条 会員には、本会の行事、北海道学生スキー技術選手権大会の参加資格を与える。
第4条 本会の会員資格を与える条件として、北海道内の大学のスキークラブに籍をおく大学生、大学院生(専門学校生、短大生も含む)であること。
第5条 本会への登録は次の通りとする。
 (1) 登録はクラブ単位とし、5名以上をもってクラブと認める。
 (2) 本会への登録が初年度(1年目)のもの、および、本会への登録が2年目以上で同クラブのメンバーとして継続のものは、そのクラブの正式なクラブメンバーとして認め、同じく、会員として認める。
 (3) 登録は毎年度更新する。
 (4)登録が初年度でない(2年目以上)ものについて、以前と異なるクラブで登録を行った場合は、そのクラブの正式なクラブメンバーとして認めないが、会員としては認める。
第6条 正式なクラブメンバーと認められなかったものは、以後、正式なクラブメンバーとして認めることはない。
第7条 本会への登録期間は次の通りとする。
 (1) 正式なクラブメンバーとしての登録は、受付期間を4月1日から12月31日まで。
 (2) 会員の登録は、4月1日から3月末日まで。
第8条 会費は年会費として、執行部が定めた金額を納付しなければならない。

第3章 事業
第9条 本会は次の事業を行う。
 (1) スキー技術の向上を図る事業
 (2) 会員相互の親睦を図る事業
 (3) その他、本会の目的達成に必要な事業

第4章 執行部
第10条 本会業務を執行するため執行部をおく。
第11条 執行部は役員と補佐によって構成される。
 役員は会長1名、副会長、議長、書記、会計、庶務、企画、広報、渉外、資料整理である。
第12条 会長、副会長は執行部会での互選により選出し、その他の役員は会長の任命とする。
第13条 役員は、本会員であることを必要とし、前年度執行部員であることを資格とする。
第14条 役員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
第15条 執行部会は本会の事業を運営するため、必要に応じて運営委員会をおくことができる。
第16条 運営委員会の設置、および、そのメンバーについては役員会の決定によるものとする。

第5章 会議
第17条 本会の会議は、執行部会、役員会、および総会とする。
第18条 執行部会は、会長が招集し、事業計画、予算、決算、その他必要と認めた事項を審議し、出 席者の過半数をもって決定する。
第19条 役員会は、次の事を協議処理する。
 (1) 執行部会の議決事項の執行に関すること。
 (2) 執行部会の議決を要しない会務の執行に関すること。
第20条 総会は、会員の3の1以上の要請をもって開催され、提起された問題を、出席者の過半数をもって決定する。
第21条 総会は本会の最高議決機関とする。
第22条 会員は、役員会および執行部会に自由に出席し、質疑・発言ができる。ただし議決権をもたない。

第6章 会計
第23条 本会の経費は、会費、寄付金、利子、補助金、その他の収入をもってあてる。
第24条 事業執行上、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わることとする。
第26条 会計監査は、会長、副会長が兼任する。

第7章 その他
第27条 規約改正は、執行部会においてこれを決定する。
第28条 本会の事業執行上必要な事項は、会員相互の意見を聞き、これを定める。


平成17年11月11日 改正

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